海外投資保険及び海外事業資金貸付保険劣後ローン特約における「契約違反リスク」の引受要件等の見直しのお知らせ
2014年11月25日
お客様からのご要望に基づき、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険劣後ローン特約における「契約違反リスク」の引受要件等を見直しましたのでお知らせいたします。
1.「G格要件」の廃止について
従来、契約違反リスク特約の付保にあたっては、契約相手方である外国政府等のバイヤー格付けがG格であることを要件としておりましたが、G格要件を廃止します。
2.「契約違反リスク」の引受条件
G格要件を廃止したことにより、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険劣後ローン特約における「契約違反リスク」の引受条件は以下の通りとなります。
I.契約違反リスクの対象となる債務不履行
契約上の不履行の責任を法的に金銭損害賠償の形で相手方に追求できるもの
II.契約違反リスクの対象契約の相手方
● 外国政府
● 地方公共団体
● 国営企業(外国政府が、直接又は間接的に経営の意思決定権を掌握する法人)
III.国営企業の契約違反リスクをてん補するために求められる事項
① 外国政府(中央政府)による履行保証(支払保証含む)があること
または
② 相手国の法令、又はそれに準ずる制度的な枠組みに基づいて、相手国政府に法的にリコースする権利が確保されていること
上記ⅠⅡと国営企業の場合はⅢも全て満たされた場合に、審査の上、引受させていただきます。 ただし、上記Ⅲ①または②の条件が満たされない場合であっても、その事情、背景や当該企業の事業内容を総合的に勘案の上、お引き受けする場合もありますので、ご相談ください。
3.運用開始
2014年11月25日から
【上記に関するお問い合わせ先】
本店営業第一部 投資保険・引受グループ | :03-3512-7668 | 本店営業第二部 | :03-3512-7675 | 大阪支店 営業グループ | :06-6223-4018 |
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