海外で事業を行う場合の保険
出資株式に係るリスク
海外に自社工場を設立したり、海外の企業とJoint Ventureを興した場合に、投資国政府による不当な収用や権利侵害、戦争・内乱、自然災害などにより事業の停止や、3カ月以上の休止を余儀なくされた結果、投資先の純資産のうち本邦企業の持ち分に生じた損失に対し、保険金をお支払い致します。
株式出資や不動産投資のリスクが
対象の保険です。
海外で行われる事業への融資金の
償還不能リスクを対象とする保険です。
事業への融資、又は融資保証に係るリスク
海外で実施される事業に資金貸付を行った場合の、融資資金の回収不能や、海外事業のために発行された債券を引き受けた場合に、当該債権の償還不能により被る損失に対し保険金をお支払い致します。