貿易一般保険(技術提供契約) 包括保険/個別保険
対象となる契約形態
契約全体の中で、役務部分の占める割合により、本保険の対象になるかどうか決まります。
本邦出荷貨物/仲介貿易貨物/役務のうち、以下の形態の取引が、本保険の対象です。
- 役務部分の額が一番多い契約
- 仲介貨物額の次に、役務部分の額が多い契約
A 本邦貨物/B 仲介貨物/C 役務
技術提供契約

看做し技術提供契約

仲介技術提供契約

※上記以外の、本邦貨物や仲介貨物の割合が多い契約は、本保険の対象となる技術提供契約には該当しません。
契約に現地調達貨物が含まれる場合
