貿易一般保険(技術提供契約) 包括保険/個別保険
概要

貿易一般保険(技術提供契約)は、海外で行う建設工事や技術指導などの役務を主体とする、「技術提供契約」において、契約当事者に起因しない不可抗力により発生した以下のリスク

  1. 仕向国への貨物の輸出不能(貨物を含む場合)
  2. 貨物代金・役務対価の回収不能

又は、本邦側の契約当事者の責めに帰さない事態により発生した

  1. 契約の相手方の倒産(準ずる事態を含む)
  2. 契約相手方(支払人)による貨物代金・役務対価の不払い

により、当該工事等を受注した本邦企業が被る損失をてん補する保険です。

尚、本保険の対象となる役務・技術は、具体的には以下の内容を指し、芸能・スポーツ等の技術は、対象には含んでおりません。

 ① 土木工事、建築工事
 ② プラント、設備の据付、運転指導、メンテナンス
 ③ 製造技術、鉱業技術、漁労技術等
 ④ 工業所有権の譲渡又は使用権の設定
 ⑤ ノウハウ(技術上の知識)の提供
 ⑥ 設計図、仕様書等の作成、施工管理

本保険において、工事や技術指導などの役務部分は、毎月の出来高などの対価確認が行われた後の対価回収不能のみがカバー対象ですが、受注した工事の内容によっては、対価確認となる前の仕掛部分が多く発生する取引もあります。

このような、工事実施中の「未確認対価」も貿易保険の対象としたい場合は、「支出費用特約」の附帯を
申込むことにより、仕掛部分をカバーすることが出来ます。

(「支出費用特約」は、技術提供契約書に第三者による仲裁条項の取極めがあることが条件)

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