中小企業輸出代金保険
安全保障貿易との関係
安全保障貿易管理
国際的な平和及び安全を維持するために、武器そのものの他、軍事的に転用される恐れのあるものが、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団等の恐れのある相手に渡らないよう先進国を中心とした国際的な枠組みが作られています。
日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(“外為法”)に基づき輸出貨物や技術の提供に対する規制が行われており、規制該当貨物等、懸念のある取引であるおそれのある場合には、事前に経済産業大臣の許可を取得する必要があります。
詳細は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課にご確認下さい。
経済産業省「安全保障貿易管理」のWebサイト
貿易保険との関係
NEXIの貿易保険は、国際的な枠組みに沿った健全な取引が、当事者の責めに帰さない予期せぬ事態により輸出者が損失を被った場合にてん補するものであり、保険契約締結前に当該規制貨物等であることが判明している場合は、必要な許可が取得出来てからお引受けすることとしています。
また、万が一、保険契約締結後に輸出規制に該当することが判明した場合は、以下の通り速やかにご連絡頂く必要がありますので、ご留意下さい。
適正な手続きを取った上で船積み準備を進めた案件が、万が一、不許可となり輸出が出来なくなった場合は、輸出不能事故の対象となります。
但し、必要手続きがなされていない場合は、保険契約を解除又は保険金をお支払いできない(免責)こともありますので、十分ご注意ください。
| 保険申込前迄に該当した場合 | 保険契約締結以降に該当した場合 | |
|---|---|---|
| インフォーム要件に該当 | 保険申込に際し、別紙様式により通知 | 該当した日若しくは輸出許可申請をした日から1週間以内に別紙様式により通知 |
| 客観要件に該当 ※1 | 輸出許可申請をした日から1週間以内に別紙様式により通知 | |
| 補完規制報告の対象に該当 ※2 | 報告を行った日から1週間以内に別紙様式により通知 |
※1「客観要件に該当」とは、輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物であり、「輸出貨物が核兵器などの開発などの為に用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)」の各号のいずれかに該当したときをいう。
※2「輸出貿易管理令第4条第1項第3号イ及び第4号イに規定する核兵器などの第3号イ及び第4号イに規定する開発等若しくは輸出貨物が核兵器などの開発等の為にもちいられるおそれがある場合を定める省令の別表に掲げる行為のために輸出貨物等が用いられるおそれがあること等を輸出者等が知った場合の取り扱いについて」(平成14年3月29日 平成14・03・18貿局第1号)の規定に該当したことをいう。
貿易保険上、保険契約の解除または免責となる可能性のあるケース
- ①保険申込時までにインフォーム要件、客観要件、または補完規制報告の規定に該当した旨の通知を受けた場合
- ②上記通知を提出しなかった場合
- ③その他補完的輸出規制による輸出不許可処分を受ける可能性が高いと認められる場合
上記に関するお問い合わせ
| 本店 営業第一部 契約業務グループ | 電話 03-3512-7664 |
| 大阪支店 営業グループ | 電話 06-6233-4018 |