簡易通知型包括保険
申込手続き・手続き期限

保険契約の締結

保険契約の締結に際しては、以下の手続を行っていただく必要があります。

  1. 保険利用者コード(シッパーコード)の登録
  2. 海外商社(バイヤー)登録
  3. 保険契約締結申込書・不正競争防止法に係る誓約書のご提出
  4. バイヤー毎の簡易包括登録及び保険金支払限度額設定申請書のご提出

※上記手続を完了頂いた翌月以降の1日付けで保険契約を締結致します。

詳細につきましては下記宛にご照会下さい 
本店 営業第一部 契約業務グループ  フリーダイヤル 0120-671-094
 電話 03-3512-7667
大阪支店 営業グループ 電話 06-6233-4018

申込手続き

簡易通知型包括保険では、輸出契約等に基づき船積みを実施した当該船積金額に関し船積確定通知を行うことで保険関係を成立させます。
具体的には、1ヶ月間に船積を実施した当該金額等について、船積月の翌月末までにまとめてNEXIに通知していただきます。
(この場合、船積月の第1日付の引受基準が適用されます。)

また、以下の場合において保険関係が成立していない船積分が存在している場合には、確定前通知を行うことで、輸出契約等締結日の引受基準により保険関係を成立させることができます。

〈確定前通知の期限が当該事象発生から30日以内であるもの〉

①保険年度中に輸出契約等の相手方の格付が名簿上自己管理区分に変更になった場合
②保険年度中に輸出契約等の相手方の格付がGS・GA・GE・EE・EA・EM・EF・SA格からEC・SC格に  変更になり、継続して更改日にEC・SC格である場合
③保険年度中に仕向国若しくは支払国(保証国があるときは保証国)が引受停止国となった場合
④保険年度中に支払国(保証国があるときは保証国)が条件付引受国となった場合

〈確定前通知を当該事象の発生前に行う必要があるもの〉

①事情発生通知を行う場合
②損失発生通知・危険発生通知を行う場合

なお、船積確定通知または確定前通知後の輸出契約等の変更が「重大な内容変更」に該当する場合は、輸出契約等の変更日の翌月末までに、変更申請手続きが必要です。

簡易通知型包括保険で対象とした契約は、すべて付保義務がありますので、手続き漏れのないよう、ご留意下さい。

手続き詳細は、「各種手続き」から「保険のお申込み手続き」をご参照下さい。

事故関係の通知・手続き

保険申込後、貿易保険事故にあたる事態が発生した場合は、NEXI宛に事態をご連絡頂くための各種通知が必要です。

事故関係の通知・手続き詳細は、「各種手続き」から「事故発生後の手続きについて」をご参照下さい。