簡易通知型包括保険
申込手続き・手続き期限
船積確定通知イメージ
- 保険契約締結時または更新時(期初)以降に締結した輸出契約等が通知の対象となります。
- 1ヶ月の船積実施分の代金額(=保険価額)等を船積した月の翌月末までにまとめて通知することで保険関係を成立させることができます。

確定前通知イメージ
- 引受基準等の変更日より前に輸出契約を締結し、変更日の翌月第1日以降の船積分が対象となります。
(確定前通知を実施することで、輸出契約等締結日における引受基準等が適用されます。)
- 確定前通知においては、船積金額等のまとめ通知ではなく、輸出契約等毎にNEXIに通知いただく必要があります。
- 以下の図においては、①は船積確定通知、②は確定前通知により変更前の引受基準等により保険関係を成立させることができますが、③については変更後の引受基準等による保険関係成立となります。

※具体的な申込手続き等の詳細につきましては、規程類・商品パンフレットをご参照下さい。