簡易通知型包括保険
保険金支払限度額の設定

本保険の引受対象となる輸出契約等について、船積後信用危険による損失(契約の相手方の破産・貨物代金の不払い)が発生した場合に、NEXIが保険金をお支払いする上限額を「船積後保険金支払限度額」と言います。

※オプションにより、船積前危険のてん補を選択された場合は、全てのバイヤーについて船積前危険(非常危険+信用危険)に対する保険金支払限度額(「船積前保険金支払限度額」といいます。)の設定、および仕向国の登録を別途行っていただきます。

1. 保険金支払限度額設定の対象となるバイヤー

EE、EA、EM、EF又はSA格バイヤーについて、保険金支払限度額の設定を行って頂きます。

ただし、GS、GE又はSA格の銀行が発行又は確認した取消不能信用状(ILC)による決済がなされる金額部分、及び前受金による決済がなされる金額部分については、バイヤーに保険金支払限度額を設定する必要はありませんので、ご留意下さい。

(純粋にバイヤーへ与信を行う金額をベースとして保険金支払限度額を設定頂きます。)

2. 保険金支払限度額設定のタイミングと有効期間

保険契約締結時、更改時(保険契約締結後1年毎)、1保険年度中(1年間)に新たなバイヤーとの取引が生じた時、それぞれ保険金支払限度額を設定頂く事になります。
一旦設定された保険金支払限度額は、原則として(※)次回の更改日まで有効となります。

※保険年度中にバイヤーの格付が事故管理区分(R格またはB格)やP格に格下げされた場合、原則として格下げ日以降の船積み分については、設定された保険金支払限度額は無効となり、信用危険はてん補されません。

※詳細につきましては、「申込手続き・手続期限」をご参照ください。

3. 保険金支払限度額の1保険年度中の増額変更

同一保険年度中1回に限り、以下の要件を満たせば保険金支払限度額の増額変更が可能です。

  1. やむを得ない事情があること
  2. 当初の保険金支払限度額設定日から3カ月を経過していること