簡易通知型包括保険
引受判断の基本的な考え方
簡易通知型包括保険は、以下の引受方針に合致している輸出契約等をお引受けします。
非常危険(取引先国リスク)
取引先国の引受方針をご確認下さい。引受方針に合致した輸出契約等は、お引受け可能です。
- 輸出等契約の相手方所在国と支払人所在国が異なる場合は、支払人所在国の引受方針をご確認下さい。
- L/C決済の場合は、支払人の所在国にかかわらず、L/C開設国(確認(Confirm)付L/Cは確認銀行所在国)の引受方針をご確認下さい。(但し、イラン及びイラク向け取引は当該国の引受方針を確認のこと)
尚、銀行の海外支店が開設(確認)したL/Cの場合は、原則として、本店所在国か当該海外支店所在国のいずれか国カテゴリーランクの低い国の引受方針を適用致します。
規程集「簡易通知型包括保険の引受基準等について」別紙2参照 - 支払国/保証国/仕向国のいずれかが「×引受停止国」に該当する場合は、お引受けできません。
信用危険(契約相手方リスク)
信用危険のてん補可否は、契約相手先(支払人)の海外商社格付により判断致します。
尚、契約相手方(支払人)が自社の子会社等にあたる場合は、信用危険免責となります。

○:てん補します。
注) 船積前はオプションにて選択した場合のみてん補の対象となります。
注) 輸出等契約の相手方と支払人が異なる場合は、支払人の格付でご確認下さい。
注) L/Cによる信用危険の引受けは、L/C開設(確認)銀行がGS格、GE格又はSA格付の場合に限ります。
(※L/C受領日以降、てん補対象)
注) 輸出契約等の相手方(または代金の支払人)が海外商社名簿上、SA格、SC格、SR格またはSB格の場合は、
それぞれEE格、EC格、ER格またはEB格と読み替えてください。
注) 1保険年度中にG格・EE格・EA格・EM格・EF格からEC格へと格付が変更となった場合は、
当該保険年度中に限りILCを取得しなくても船積後信用危険はてん補されます。