前払輸入保険
対象となる契約形態・契約条件の範囲

下図の契約形態の取引で、以下の条件に合致する取引が対象です。

  1. 基本的な輸入契約の条件の他、前払金の返還条件が定まっていること。
    例)貨物を輸入できなかった場合、輸入者はいつまでに前払金の返還請求を行うか(返還請求の期限)、
      返還請求を受けた輸出者は、いつまでに受け取った前受金を返還しなければいけないか。
  2. 前払金の支払いから船積までの期間が、10年以内であること。
  3. 原則として、前払金に付保率を乗じた金額が100万円以上であること。
  4. 前払金が、輸入のための資金融資や、開発資金ではないこと。

前払輸入契約

輸入契約の合意条件に基づき前払金の返還請求を行った結果、前払金が返還されないリスクをカバーします。