前払輸入保険
前払輸入保険は、貨物を外国から本邦に輸入する契約のうち、貨物を船積する日の前日までに、貨物代金の全部または一部を前金で支払う契約において、なんらかの事情で貨物を輸入することができなくなった場合に、当該輸入契約で合意した条件に基づき前払金を返還請求したにもかかわらず、支払った前払金の返還を受けることができないことにより、本邦企業が受ける損失をてん補します。
貿易保険では、貨物代金の全部又は一部を前金で支払う契約を、「前払輸入契約」と呼びます。
前払輸入保険は、政府が貿易保険事業を行っていた1988年に商品化された、輸入取引に係る唯一の保険です。
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