海外事業資金貸付保険
海外事業資金貸付保険の保険期間

海外事業資金貸付保険の保険期間は、貸付金債権等を取得した日(保証債務の場合は負担した日)または保険契約の締結を行った日のいずれか遅い日から貸付金債権等の償還期限の日(保証債務の場合は保証債務の終期あるいは消滅日のいずれか早い日)までで、この期間(以下保険期間といいます。)に発生した損失をてん補します。

なお、中途でのご解約はできませんのでご注意ください。