海外事業資金貸付保険
対象となる債権
海外事業資金貸付保険は、事業資金の融資または債券の購入による損失、および債務保証による損失をカバーする保険です。
事業資金の融資または債券の購入のための保険(貸付金債権等)
日本の企業、銀行等が、経済開発に資するプロジェクト等のために外国の政府や企業に長期の事業資金(日本からの輸出に結びつかない資金)を融資した場合、または外国の政府や企業が事業に必要な長期資金を調達するために発行した債券を購入した場合に、
①戦争、革命、外貨交換の禁止または外貨送金の停止、自然災害といった不可抗力や、
②融資先等の破産や債務の履行遅滞
によって、貸付金や債券の償還が受けられない損失をカバーします。

債務保証のための保険(保証債務)
日本の企業、銀行等が、海外子会社や外国政府、企業の長期の事業資金の借入金に対す
る保証債務を負担した場合に、当該海外子会社や外国政府、企業が、
①戦争、革命、外貨交換の禁止または外貨送金の停止、自然災害といった不可抗力や
②破産等
によって、保証債務を履行したことによる損失をカバーします。
