海外事業資金貸付保険
概要
海外事業資金貸付保険は、わが国の企業が外国法人または外国政府に対して事業資金貸付を行った場合、非常危険(為替取引の制限または禁止、戦争・革命または内乱等)、または信用危険(貸付先の破産、3月以上の債務の履行遅滞)により貸付金債権等の元本もしくは利子を償還期限に償還できなくなったこと、または保証債務を履行したこと、もしくは求償権に基づき取得し得べき金額(以下「貸付金等」という。)の回収ができなくなったことにより受けた損失をてん補する保険です。
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