限度額設定型貿易保険
対象となる契約形態・契約条件の範囲
下図の契約形態の取引で、以下の条件に合致する取引が対象です。
- 契約の相手方と支払人が同一であること
- 輸出契約等の締結~決済予定日までの期間が1年以内であること
- 船積み~決済予定日までの期間が6カ月以内であること
- 契約金額が500億円以下であること
- 技術提供契約ではないこと
- 原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等で無いこと
- 水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の取引の場合は、15億円以下のものであること
- 仲介貿易契約の場合は、買契約の相手方と売契約の相手方に特殊関係(子会社等)がないこと
輸出契約

仲介貿易契約

本邦貨物/仲介貨物/役務が混在する契約の考え方
対象契約
