限度額設定型貿易保険
概要

限度額設定型貿易保険は、「輸出契約」、「仲介貿易契約」において、契約当事者に起因しない、

  1. 仕向国への貨物の輸出不能リスク
  2. 貨物代金・役務対価の回収不能リスク

又は、本邦側の契約当事者の責めに帰さない事態により発生した

  1. 契約の相手方の倒産(準ずる事態を含む)
  2. 契約相手方(支払人)による貨物代金・役務対価の不払いリスク

により、本邦企業が被る損失をてん補する保険です。

 限度額設定型貿易保険は、特定のバイヤーと反復継続的に一定額の契約を行う形態の取引に適しています。
バイヤー毎の取引残高のピークの金額を「保険金支払限度額」として設定し、保険金支払限度額に対する保険料をお支払い頂くことにより、当該バイヤーとの1年間の対象取引すべてを本保険でお引受け致します。保険契約締結後、バイヤーとの輸出契約等の締結実績や売上実績等を一切通知頂くことなく保険契約期間(1年間)中に利用者が締結した個々の輸出契約等に自動的に保険関係が成立するため、非常に簡素な手続で保険をご利用頂くことが可能です。

 1年間の途中で取引が増加し、設定した支払限度額では不足する場合は、保険契約期間中に支払限度額を増額することも可能です。

 なお、本保険の対象となる輸出契約等は、取引内容や期間、決済条件などの制限があります。
次項、対象となる契約形態・契約条件参照