貿易代金貸付保険
保険契約上の注意点(国際ルール)

2年以上の貸付契約については、国際ルールであるOECD(経済協力開発機構)輸出信用アレンジメントに従って引受を行っております。

  1. ガイドライン適用案件
    「起算点(⑥参照)から最終償還日までの期間が2年以上となる案件」について適用されることとなっております。
  2. 国別の最長輸出信用供与期間
    現在のガイドラインにおいては、相手国(輸出国)を2カテゴリーに分類し、それぞれの最長輸出信用供与期間(起算点から最終償還日までの期間)を定めております。
    →高・中所得国:原則5年、低所得国:原則10年
  3. 頭金
    貸付金に充当される輸出契約等の元本のうち、契約時前金や船積時払など起算点までに支払われるものを指します。本ガイドラインでは、輸出契約等の元本の 15%以上を頭金として、起算点までに受領しなければならないとされています。
  4. ローカル・コスト
    現地で発生するコストを指し、②の低所得国については輸出契約等の 30%の範囲内で公的信用を供与しても良いことになっています。
  5. 元本・金利の償還方法
    起算点から6ヶ月以内に償還を開始し、6ヶ月に1回以上の頻度で償還を行わなければなりません。また、元本については均等返済とする必要があります。
  6. 起算点
    起算点とは、第1回の返済日を決定する重要なポイントとなる時点です。⑤のとおり、第1回の返済日は起算点から6ヶ月以内となっているので、起算点をいつにするかによって、返済猶予期間が異なることになります。
    したがって、本ガイドラインでは、プロジェクトの内容によって以下のように起算点を定めています。
    • 単体貨物の輸出案件および資機材一式の輸出案件
      …各船積時(E/S)または中間船積時(M/S)
      (E/S:Each Shipment M/S:Middle Shipment)
    • コミッショニング責任を負うプラント建設案件
      …プラント完工後の予備テスト完了時

なお、各セクター別の合意に基づき、上記条件が適用されない場合もございますので、個別案件に関する条件につきましては、担当者にご相談下さい。