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貿易一般保険 包括保険〈機械設備・鉄道システム・船舶〉

各輸出組合の会員の方が利用できる、各組合との年間契約の包括保険です。

  • 日本機械輸出組合・日本鉄道システム輸出組合・日本船舶輸出組合の会員向けの保険です。
  • 包括的に全ての対象契約について保険を申込みいただくことから、個別保険と比べて1件あたりの保険料が安くなります。

保険金をお支払いする詳しい事由

以下の非常危険や信用危険に該当する事由が発生したことにより、貨物を船積できなくなったことにより被る損失や、貨物代金を回収できなくなった場合に、保険金をお支払いいたします。

非常危険

契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスクです。

(保険金支払いの対象となる事由)

(1) 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止

(2) 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止

(3) 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延

(4) 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定

(5) 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用

(6) 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定

(7) 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁

(8) 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ) 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾、ゼネラルストライキ
ロ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ) 原子力事故
ニ) 輸送の途絶

(9) 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由(保険契約締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。)であって、輸出契約の当事者の責めに帰することができないもの

(10) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)による輸出の制限もしくは禁止(同法第25条の2又は第53条の規定による禁止を除く。)又は仲介貿易貨物の販売の制限若しくは禁止(同第25条の2の規定による禁止を除く。)

信用危険

契約相手方の責任に帰するリスクです。

(保険金支払いの対象となる事由)

(11) 輸出契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合において、当該相手方が当該輸出契約等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由により被保険者が当該輸出契約等を解除したこと(被保険者の責めに帰することができない場合に限る。)
イ) 相手方から輸出契約等で定めた条件につき変更(当該変更に伴うお客様の改造等に要する支出増加見込額が当該輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸によりお客様が取得し得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。)の申し込みがあったこと
ロ) 相手方から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1年以上の期間の繰延べの申し込みがあったこと
ハ) 輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1年以上の支払遅延があったこと
ニ) その他イからハまでに準ずる事実があったこと

(12) 輸出契約の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)

(13) 輸出契約等の相手方についての破産手続き開始の決定に準ずる事由(支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)

(14) 輸出契約の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限る。

本ホームページにおけるご注意点

こちらは、保険商品の概要について紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、日本貿易保険までお問い合わせください。ご契約に際しては、ご契約手続き時にご確認いただきたいことや保険金をお支払いできない場合等を必ず約款、重要事項説明書でご確認ください。

ご不明な点はこちらまで

電話受付時間:月曜~金曜 9時~12時、13時~17時30分(祝祭日・年末年始を除く)

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