企業総合保険
保険金支払限度額の設定

本保険の引受対象となる輸出契約等について、船積後信用危険による損失(契約の相手方の破産・貨物代金の不払い)が発生した場合に、NEXIが保険金をお支払いする上限額を「保険金支払限度額」と言います。

保険金支払限度額設定の対象となるバイヤー

EE、EA、EM、EF又はSA格バイヤーについて、保険金支払限度額の設定を行って頂きます。

ただし、GS、GE又はSA格の銀行が発行又は確認した取消不能信用状(ILC)による決済がなされる金額部分、及び前受金による決済がなされる金額部分については、バイヤーに保険金支払限度額を設定する必要はありませんので、ご留意下さい。
(純粋にバイヤーへ与信を行う金額をベースとして保険金支払限度額を設定頂きます。)

保険金支払限度額設定のタイミングと有効期間

特約締結時、更新時(特約締結後1年毎)、特約期間中(1年間)に新たなバイヤーとの取引が生じた時、それぞれ保険金支払限度額を設定頂く事になります。

一旦設定された保険金支払限度額は、原則として(※)次回の特約更新日まで有効となります。

※特約期間中にバイヤーの格付が一定水準以下(船積後信用危険がてん補されない格付)に格下げされた場合、格下げ日以降に保険をお申込み頂いた輸出契約等については、設定された保険金支払限度額は無効となり、船積後信用危険がてん補されません。

保険金支払限度額の特約期間中の増額変更

同一特約期間中1回に限り、以下の要件を満たせば保険金支払限度額の増額変更が可能です。

  1. やむを得ない事情があること
  2. 直前に保険金支払限度額日から3カ月を経過していること

EM・EF格バイヤーの船積後信用保険料率の割増制度

初回の特約更新日以降に、既に企業総合保険に登録されているEM・EF格バイヤーに対して保険金支払限度額を設定する場合、以下に該当する時には船積後信用保険料率に割増が適用されます。(詳細については、関連規程・商品パンフレットをご参照下さい。)

  1. 暫定限度額(直近の保険付保実績・決済条件・ユーザンス期間から所定の計算方法で算出した金額であり、理論上の平均債権残高に相当する金額)の1.2倍を超える金額で保険金支払限度額を設定した場合
  2. 保険付保実績が特約オプションとして予め設定した裾切金額(特約対象となる契約金額の下限額)未満となった場合