輸出手形保険
手形買取基準

買取基準(保険関係が成立する荷為替手形の買取等)

輸出手形保険の保険関係が成立する荷為替手形の買取は、外国為替業務における荷為替手形の買取要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

※輸出手形保険を付保予定の荷為替手形買取に際しては、必ず輸出手形保険運用規程をご確認頂きますようお願い致します。

1. 買取の期限

船積みの翌日から起算して、3週間以内に買い取った荷為替手形であること。
(3週間目が、土・日・祝日、銀行の休業日にあたる場合は、翌営業日まで可)

2. 手形支払人等の格付

NEXIの海外商社名簿に登録されている企業又は銀行であって、荷為替手形買取日において以下のいずれかの格付けであること。

  GA格、GS格、GE格、EE格※、EA格※、EM格※、EF格※、SA格

※手形支払人の格付が、EE格、EA格、EM格、EF格の場合はあらかじめ、手形金額が「個別保証枠」の範囲内であることを確認して下さい。
 →「個別保証枠」の確認方法は、「各種手続」から「保険のお申込み手続き」の「輸出手形保険」をご参照下さい。

3. 手形支払国等

「輸出手形保険の引受けの要件等について」の1.日本貿易保険が別に定める国又は地域に該当しないこと。

4. 手形金額の上限

「輸出手形保険の引受けの要件等について」 別表1に規定する、各国・地域ごとの制限の他、手形金額が500億円以下の手形であること。

5. 手形の満期日

荷為替手形の買取日から満期日までの期間が、720日以内の荷為替手形であること。

荷為替手形買取時における銀行の確認事項

荷為替手形の買取に際し、輸出手形保険運用規程第2条に規定する各要件が備わっていることを確認頂く必要があります。

航空運送事業者および複合運送に係る利用運送事業者等リスト

運送事業者リストは、輸出手形保険運用規程(平成13年4月1日 01―制度―00035)の第2条第1項第2号に規定する適格な「航空運送事業者」、「利用運送事業者」、「複合輸送に係わる利用運送事業者」等の一覧です。
この運送事業者リストは、国土交通省の協力を得て作成した最新のものですが、国土交通省に登録されている事業者であっても記載されていない可能性もあり、リストに事業者名の記載がなく、登録されているかどうか確認を希望する場合は、営業第一部契約業務グループ又は大阪支店営業グループにお問い合わせください。
なお、運送事業者リストは、国土交通省に新たに登録された事業者を既存のリストに追加するなどの更新は行っていますが、合併等による記載されている事業者の名称変更やリストからの削除は行っていません。このため、この運送事業者リストには、すでに名称変更された事業者や登録を抹消したものも含まれています。

上記に関するお問い合わせ
本店 営業第一部 契約業務グループ  電話 03-3512-7664
大阪支店 営業グループ  電話 06-6233-4018