損失防止軽減義務について

損失の防止軽減等の義務
損失を防止軽減するため、他の債権における注意と同様の注意をもって一切の合理的措置を講じなければならない。

具体的な損失防止軽減措置についての一例

  1. 未決済の場合
    1. 未決済に係る原因の究明を行ってください。
    2. 支払人、取立銀行等に対し、未決済に係る原因を問い合わせる等事実関係の確認を行ってください。
    3. 非常事故の場合には、ローカル・デポジット、外貨割当申請等非常事故認定上必要な資料の確保を支払人、取立銀行等へ依頼してください。
  2. 支払の督促(支払人に責めのある場合)
    内容証明、テレックス等により督促したという事実が後日、証明できる形で繰り返して督促を行ってください。
  3. 保証人への保証債務の履行請求を行ってください。
  4. 貨物の保全
    貨物の保全が可能な場合には、当該貨物の保全を行ってください。
  5. 支払人からの回収が困難と見込まれる又は督促に対して十分な成果が期待できない場合には、次の措置を行ってください。
    1. 差押請求等債権の保全
      裁判所に対して差押の請求を行う等の法的対抗措置を講じてください。
    2. 債権登録
      債権者会議が行われる等、債務者の債務関係を確定させる場合等には、債権の登録を行っておいてください。
  6. その他
    1. 損害賠償請求権の保全を図ってください。
    2. 債務の履行請求権等当該債権に係る諸権利を「時効」とはしないでください。

具体的な損失防止軽減措置については、事故の状況、時期等により多種多様な措置が考えられる場合がございますので、お客様が損失防止軽減措置について判断に迷われる場合は、以下までご相談ください。

日本貿易保険 債権業務部 査定回収グループ
フリーダイヤル 0120-673-094  電話 03-3512-7663