OECD公的輸出信用アレンジメント
アレンジメント概要

OECD貿易委員会の下部組織である輸出信用・信用保証部会では、輸出信用の秩序ある利用と公平な競争環境条件の維持を目的として、参加国間で公的輸出信用に関する共通ルールであるOECD輸出信用アレンジメント(アレンジメント)を定めています。
アレンジメントは、償還期間(起算点から最終償還日までの期間)が2年以上の財およびサービスの輸出等に公的輸出信用を供与する際の共通の条件(最低保険料水準、頭金、最長償還期間、最低貸出金利および償還方法等)を規定しています。NEXIは、アレンジメントに従い輸出信用の供与を行っています。
アレンジメントは、本則と附属書(Annex)Ⅰ~Ⅺから成り立っています。船舶、原子力発電所、航空機および再生可能エネルギー・水関連プロジェクトについては、Annexとしてセクター了解を設けており、本則の条件とは別に、各セクターの特徴を考慮した条件を適用することができます。
アレンジメント本則
アレンジメント本則に規定されている主な条件は以下の通りです。
| 頭金 | 輸出契約価格の15%以上 |
|---|---|
| 最長償還期間 | カテゴリⅠ対象国(高所得OECD加盟国)は5年~8.5年
カテゴリⅡ対象国(その他全ての国)は10年 但し、原子力以外の発電所は12年 |
| 元本の償還 | 起算点後6ヶ月以内を第1回償還日とする均等額、等間隔(6ヶ月以内)の分割払
ただし、例外的に不均等償還方法を採用することが可能 リース契約の場合、上記償還方法は元本のみ若しくは元利合計のいずれに対しても適用可能 |
| 利子の支払い | 起算点後6ヶ月以内を第1回償還日とする均等額、等間隔(6ヶ月以内)の分割払
ただし、例外的に不均等償還方法を採用することも可能 また、利子は起算点後(の償還期間)に元加してはならない |
| 最低プレミアム水準 | 直接融資、リファイナンス、保険および保証による公的支持を与える場合に、輸出信用機関が徴収すべき最低プレミアム水準(ミニマム・プレミアム・レート)の定めあり |
| ローカルコスト* | 輸出契約等の額の30%を超えてはならない |
*ローカルコスト: |
輸出者等が契約を履行するために必要な、あるいはプロジェクト全体を遂行するために必要となる財またはサービスを、バイヤーの属する国において調達するために要する費用のこと |
セクター了解
各セクター了解の適用対象となる主な品目は以下の通りです。
| 船舶セクター | 100トン以上の遠洋航海船舶等 |
|---|---|
| 原子力発電プラントセクター | 原子力発電所またはそのパーツ 既存の原子力発電プラントの近代化 原子力燃料、濃縮物、使用済み燃料の管理 |
| 航空機セクター | 新規または中古の民間航空機、エンジン、スペアパーツ等 |
| 再生可能エネルギー・水関連プロジェクトセクター | 再生可能エネルギーおよび水プロジェクトに関する契約 (例:風力発電、地熱発電、波力発電、太陽光発電など) |
| プロジェクトファイナンス | プロジェクトファイナンス |
金融条件一覧
アレンジメント本則およびセクター了解で規定されている金融条件の一覧表は以下をご覧ください。