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用語集

回収金、回収金納付義務

「回収金」とは、被保険者が保険金を請求した後に、請求対象の債権について取引の相手方等より回収した金額をいい、代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭、補償金等が含まれます。請求対象の輸出契約等に「保険契約」の対象とならない部分(無付保部分)が含まれている場合は、無付保部分も含めた対外未回収額についての全ての回収金がこれに該当します。
「回収金」があったときは、保険約款の規定に従いNEXIに納付する必要がありますので、NEXIに必ず通知してください。(「回収金納付義務」)

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