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よくある質問

Q.保険金受領後の回収をNEXIにお願いすることはできませんか。

A.

従来制度適用の保険契約について

従来制度適用の保険契約:

  1. 輸出手形保険、前払購入保険、貿易代金貸付保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、信用状確認保険、スワップ取引保険の保険契約
  2. 貿易一般保険、限度額設定型貿易保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、簡易通知型包括保険のうち2014年9月30日以前の保険契約

 保険金を受領された後も、お客様には引き続き回収義務を履行していただくことになりますが、NEXIが自ら回収した方が効果的であると判断した場合には、お客様から債権回収の権利行使委任をいただき、NEXIが回収を行うことになります。通常は、「サービサー(債権回収業者)」を利用して回収しますが、NEXIが自ら回収する場合もあります。
 サービサー回収制度は、お客様の貿易保険付き債権の回収率向上と債権回収に伴う事務負担や事務コストを軽減することを目的に導入したものであり、信用事故事由により保険金を支払った付保債権(支払人等の破産手続き開始決定の債権を除く)についてサービサーに委託して回収する制度です。支払人等の破産手続き決定後の債権は、サービサーによる回収促進が見込めないため、お客様に当該債権の破産管財人への債権登録等を行っていただき、保険契約に基づく回収努力を行っていただくこととなります。
 また、輸出手形保険、限度額設定型貿易保険又は中小企業・農林水産業輸出代金保険においては、信用事故事由によって保険金支払いに至った場合の債権回収は、支払人等の破産手続開始が決定されている場合を除き、「サービサー回収(債権回収業者)」を原則としています。


新制度適用の保険契約について

新制度適用の保険契約:

貿易一般保険、限度額設定型貿易保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、簡易通知型包括保険のうち2014年10月1日以降の保険契約

 お客様が保険金請求される際には、原則として、権利行使等委任状をご提出いただき、保険金請求の対象となる輸出契約等に基づく権利一切の行使をNEXIに委任いただきます。また保険金支払以降はNEXIは当該権利行使等をサービサーへ復委任し、サービサー回収に移行いたします。
 ただし、お客様側で回収交渉を継続いただくことが合理的と判断される場合等には、NEXIよりお客様に回収行為の協力の依頼をいたします。この依頼は、NEXIから指示書として書面にて行いますので、お客様はこの指示にご協力いただく必要があります。(「回収協力義務」といいます。)

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