貿易保険における環境社会配慮について

 日本貿易保険は、「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン(以下、環境ガイドライン)」(平成13年4月1日制定。平成21年7月21日最終改正)に基づき、保険契約の対象となるプロジェクトに対して、プロジェクト実施者による環境社会配慮が適切になされているか、確認を行っています。

 今後とも、環境ガイドラインに基づき、保険契約の対象となるプロジェクトにおいて環境社会配慮が適切になされるよう取り組んでまいりますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

 環境ガイドラインの主な内容として、以下が挙げられます。

1. スクリーニング

 決済期間、償還期間等が2年以上の案件に係る保険契約を申請頂く際の相談時等に、スクリーニングフォームのご提出をお願いしております。スクリーニングフォームの内容は、大部分が選択肢形式となっており、簡単にご記入頂けるものとなっています。

スクリーニング実績の概要

2. カテゴリ分類

 ご提出頂いたスクリーニングフォームに基づき、当該プロジェクトが環境に与える影響の大きさによってA、B、C3種類のいずれかにカテゴリ分類を行い、カテゴリA及びBのプロジェクトについては、環境レビューを行うこととしています。

3. 環境レビュー

 国立公園、原生林、生態学的に重要な生息地など影響を受けやすい地域に立地するプロジェクトや、大規模な非自発的住民移転を伴うプロジェクト等はカテゴリAとなり、「環境影響評価(EIA : Environmental Impact Assessment)報告書」をご提出頂き、セクター毎の環境チェックリストを用いてプロジェクトの性質に応じた環境レビューを行うこととしています。

4. 環境社会配慮の確実な実施

 環境レビューの結果、当該プロジェクトの環境社会配慮が不十分で、環境に望ましくない影響を及ぼす場合には、輸出者等を通じて、プロジェクト実施者に対して適切な環境配慮がなされるよう働きかけを行い、場合によっては保険契約を締結しない等の対応を行うこととしています。
また、保険契約締結後は環境社会配慮が適切に行われているかを確認するため、原則として、一定期間輸出者等を通じてモニタリング結果の確認を行うこととしています。

5. 情報公開の実施

 輸出者等の商業上等の秘密に配慮しつつ、保険契約締結前にはスクリーニング結果と主要な文書の入手状況を、保険契約締結後には環境レビュー結果をウェブサイト上で公開することとしています。(和文及び英文)

6. 環境ガイドライン遵守の確保

 環境ガイドラインの遵守を確保するため、環境ガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとることとしています。