異議申立手続きの概要

 独立行政法人日本貿易保険は、環境社会配慮確認を一層強化した「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン」(以下、「新環境ガイドライン」)の遵守を確保するため、世界銀行等の国際金融機関に比べても遜色のない「貿易保険における環境社会配慮確認のためのガイドライン異議申立手続等について」(以下「異議申立手続き」)を制定し、2003年10月より施行しました。

 新環境ガイドラインでは、「日本貿易保険は、日本貿易保険によるガイドラインの遵守を確保するため、日本貿易保険の環境ガイドライン不遵守に関する異議申立を受け付け、必要な措置をとる」ことが記載されております。日本貿易保険では、異議申立手続きを制定するにあたり、誰もが参加できる説明・意見交換会を開催するとともに、ウェブサイト上で意見の募集を行い透明性及びアカウンタビリティを確保しつつ制定作業を進めました。異議申立手続きは、これらのプロセスを通じて得られた意見等を踏まえて作成されたものです。

 異議申立手続は、①日本貿易保険による新環境ガイドラインの遵守または不遵守にかかる事実を調査し、その結果を理事長に報告するとともに、②新環境ガイドラインの不遵守を理由として生じた日本貿易保険の保険付保案件に関する具体的な環境社会問題にかかる紛争に関して、その迅速な解決のため、当事者の合意に基づき当事者間の対話を促進することを目的としています。

 具体的には、プロジェクト実施国の住民から「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン異議申立手続等について」(以下、「異議申立手続等について」)に基づき、「新環境ガイドラインが遵守されておらず、現地で被害が生じている」との報告があった場合、審査役が独立・中立的な立場から調査を行って理事長に報告します。さらに、関係者間の対話を促進するなどの活動により、現地での解決に向けて貢献します。