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情報公開制度

開示決定に関する注意事項

1.開示決定等の期限
期間の算定

開示請求が行われた法人文書については、開示請求をした日の翌日から数えて30日以内に開示、不開示等の決定が行われます。ただし、開示請求書の補正が行われた場合には、当該補正に要した日数はこの30日間という期間には参入されません。
2.開示決定等の通知
開示決定等は、書面により通知され、この通知書が開示請求者の手元に届くまでには開示決定期限に加えて数日を要しますのでご注意ください。 また、この通知日と法人文書の開示日とは異なりますのでご注意ください。
3.開示決定等の期限の延長等
正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場合がありその旨の通知が書面にて行われます。また、開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、開示請求に係る法人文書のうち相当の部分の開示決定等を60日以内に行った上で、残りの法人文書については60日を超えて相当の期間内に開示決定等を行います。この場合にも、その旨の通知が書面で行われます。
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