貿易保険法(抜粋)
昭和25年3月31日 法律第67号
第2章 独立行政法人日本貿易保険
第1節 総則
(目的)
第3条 独立行政法人日本貿易保険の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第4条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本貿易保険とする。
(日本貿易保険の目的)
第5条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
(事務所)
第6条 日本貿易保険は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第7条 日本貿易保険の資本金は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202号)附則第7条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本貿易保険に追加して出資することができる。
3 日本貿易保険は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2節 役員及び職員
(役員)
第8条 日本貿易保険に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 日本貿易保険に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第9条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して日本貿易保険の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。
(秘密保持義務)
第11条 日本貿易保険の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第12条 日本貿易保険の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3節 業務等
(業務の範囲等)
第13条 日本貿易保険は、第5条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 日本貿易保険は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けることができる。
3 前項の規定により日本貿易保険が引き受ける再保険の再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
第14条 日本貿易保険は、第四章の規定による政府を相手方とする再保険のほか、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により日本貿易保険が負う保険責任につき再保険を行うことができる。
(業務の委託)
第15条 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第13条第1項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(利益及び損失の処理の特例等)
第16条 日本貿易保険は、通則法第29条第2項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行つた後、同条第2項の規定による積立金(以下この項において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について経済産業省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
一 当該中期目標の期間(以下この項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金がなかつたとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額
二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金があつた場合であつて、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの項の規定により国庫に納付した場合にあつては、その納付した額を控除した残額)に相当する金額を超えるとき その超える額に相当する金額
2 日本貿易保険の通則法第30条第1項に規定する中期計画に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「六 剰余金の使途」「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは、「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
3 日本貿易保険については、通則法第44条第1項ただし書、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
4 日本貿易保険の最初の中期目標の期間については、第1項第一号中「なかったとき」とあるのは、「なかったとき又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」とする。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び貿易保険債券)
第17条 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は貿易保険債券を発行することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による貿易保険債券の債権者は、日本貿易保険の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治32年法律第48号)第309条、第310条及び第311条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、貿易保険債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第18条 日本貿易保険は、毎事業年度、長期借入金及び貿易保険債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第4節 雑則
(報告及び検査)
第19条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(財務大臣との協議)
第20条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第15条第1項、第17条第1項若しくは第5項又は第18条第1項の認可をしようとするとき。
二 第16条第1項の経済産業省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第21条 日本貿易保険に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。