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NEXIについて

業務方法書

独立行政法人日本貿易保険業務方法書

01-一般-00027
平成13年4月1日

第1章 総則

(目的)

  1. 第1条この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。

(用語)

  1. 第2条この業務方法書において使用する用語は、通則法及び貿易保険法(昭和25年法律第67号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 法第3章の規定による貿易保険の事業

(貿易保険の種類)

  1. 第3条日本貿易保険は、普通輸出保険、輸出代金保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険を引き受けるものとする。

(保険契約の締結)

  1. 第4条日本貿易保険は、保険約款を作成し、貿易保険の引受けを行うものとする。 2 前項の約款は、貿易保険の種類ごとに、貿易保険の対象となる対外取引の種類ごとに、又は普通輸出保険、輸出代金保険及び仲介貿易保険について貿易一般保険とまとめるなど複数の貿易保険の種類をまとめて作成するものとする。 3 日本貿易保険は、必要な場合には、約款記載の内容のみならず特約を付して保険契約の締結をすることとする。  4 日本貿易保険は、保険契約を締結したときは、保険証券(これに代わるべき書類を含む。)を作成し、保険契約者に交付するものとする。

(保険料)

  1. 第5条日本貿易保険は、保険契約を締結したときは、法第23条第1項の規定により経済産業大臣に届け出た保険料率により算定した保険料を、請求書を発行することにより保険契約者等に請求するものとする。

(保険金の支払)

  1. 第6条日本貿易保険は、保険契約に定めるてん補事由による損失の発生後、被保険者等からの保険金の支払の請求を受けたときは、査定を行い、保険金を支払うものとする。

(回収)

  1. 第7条日本貿易保険は、被保険者による回収又は自ら行う回収(第三者に回収を委任する場合を含む。)のいずれかの方法により、回収を行うものとする。但し、回収に係る権利の行使の相手方が破産したことその他やむを得ない事由により当該回収に係る権利を行使することが困難であると認められるときは、この限りでない。

(国際的取決め等)

  1. 第8条日本貿易保険は、貿易保険に関わる国際的取決め及びこれに準ずるものに則って業務を行うこととする。 2 日本貿易保険は、別に定める環境配慮のためのガイドラインを指針とする等国際経済社会の健全な発展に配慮して業務を行うこととする。

第3章 国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方とする再保険

(国際機関等を相手方とする受再)

  1. 第9条日本貿易保険は、貿易保険の事業及びそれに附帯する業務の遂行に支障のない範囲内で、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受ける契約を締結することができる。

(国際機関等を相手方とする出再)

  1. 第10条日本貿易保険は、法第4章の規定による政府を相手方とする再保険のほか、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、法により日本貿易保険が負う保険責任につき再保険を行う契約を締結することができる。

第4章 業務委託の基準

(業務委託の基準)

  1. 第11条日本貿易保険は、貿易保険事業を効率的に運営するため、法第15条の規定による金融機関への委託その他の業務の委託を行うこととする。 2 日本貿易保険は、委託先の選定にあたっては、受託者の貿易保険事業に関する知見及び受託業務への習熟の程度を勘案しつつ、委託費のコスト低減に十分に配慮するものとする。 3 日本貿易保険は、業務の委託をしようとするときは、受託者と委託契約を締結するものとする。

第5章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(調達契約に関する基本的事項)

  1. 第12条日本貿易保険は、物品又は役務の調達契約に関して、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定に則って調達を行うものとする。 2 日本貿易保険は、前項に規定するもののほか、物品又は役務に係る調達契約に関しては、競争入札を実施するなどコストの低減に十分に配慮するものとする。 3 日本貿易保険は、物品又は役務の調達手続その他の詳細については、別に定めることとする。

附 則

この業務方法書は、平成13年4月1日から施行する。

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