パリクラブとは

パリクラブのルール

  1. Case by case basis(ケース・バイ・ケースの原則)
     リスケ条件等は債務国の特異性に鑑み、個々に決定されています。
  2. Consensus(コンセンサス《意見の一致》の原則)
     債権国のメンバー1ヶ国でも反対すればリスケ合意は成立しません。
  3. Conditionality(IMFコンディショナリティー《融資条件》の原則)
     リスケ要請を行う前に債務国はIMFと対外債務の返済問題の解決に向けて、経済を再建するための政策を含むプログラムに合意する必要があります。これはIMFの融資条件(コンディショナリティー)を債務国が着実に実行することを前提にリスケを行うということです。
  4. Solidarity(連帯の原則)
     メンバー国は、他のメンバー国によって締結された合意事項よりも有利な合意を取り付けようとしてはいけません。
  5. Comparability(コンパラビリティー《債権者間の同等性》確保の原則)
     債務国は、非パリクラブ債権国、民間債権者、ボンド債権者に対しても、パリクラブで合意された条件と同程度の条件でリスケ合意する義務を負います。