保険事故事例
前払輸入保険
相手方の資金難による前払金回収不能事故
K国から林産物を輸入する前払契約を締結し、輸入者(被保険者)は前払金を遅滞なく送金しましたが、現地での予定外の出費や融資元銀行が貸出業務停止となったことなどによる資金難から現地での作業が進まず、現物が全く納入されませんでした。輸入者(被保険者)は前払契約に基づき前払金の返還請求を行いましたが、返還期限までに入金されず、また、返還期限から6カ月を経過しても入金がなかったことから、保険事故が確定し、前払輸入保険約款第3条第6号「前払輸入契約の相手方の前払金に係る6月以上の債務の履行遅滞※」に該当することから、前払金の損害に関して約2千万円の保険金をお支払いいたしました。
※現在の約款は「3月以上の債務の履行遅滞」ですが、平成13年3月31日以前に保険契約を締結した案件のため、旧約款が適用された案件です。
