保険事故事例
輸出手形保険
1.荷為替手形の満期不払いについて
F国のアパレル会社A社と手形振出人B社はポリエステル繊維の輸出契約を締結して、D/A120日の決済条件の荷為替手形を振り出し、C銀行(被保険者)に手形を買い取ってもらいました。満期前に支払人であるA社は経営不振によりF国の裁判所へ破産の申立を行い、A社は管財人により清算手続きを行うことが決定され、輸出手形保険約款第4条第5号「前各号に掲げる事由以外の事由」に該当するとして被保険者であるC銀行に対して約1千万円の保険金をお支払いいたしました。

2.未引受の荷為替手形の不払いについて
G国の工作機械販売会社A社と手形振出人B社は工作機械の輸出契約を締結して、D/A180日の決済条件の荷為替手形を振り出し、C銀行に手形を買い取ってもらいました。
しかし、1月経っても当該手形はA社には引き受けられず、手形振出人であるB社がA社に確認したところ、支払人であるA社は資金繰り等の問題から経営存続が困難になり管財人の管理下に置かれていることが判明しました。直ぐにC銀行経由でD銀行宛に未引受手形の決済条件をD/AからD/Pへ変更するよう依頼して貨物の保全を図りました。その後、B社は保全した貨物の転売先を捜し、H国のバイヤーと売買交渉した結果、数パーセントの値引きで転売することが決まり、満期において支払いを受けることが出来なかった金額からB社が貨物の転売により回収した金額を差し引いた額を損失額として保険金請求があり、輸出手形保険約款第4条第5号「前各号に掲げる事由以外の事由」に該当することから、その損失に関して約3千万円の保険金をお支払いいたしました。
